大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成7(あ)544 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松岡泰洪の上告趣意のうち、刑法一八六条一項の規定の違憲をいう点は、

所論指摘の諸事情を考慮しても、私人間で行われる賭博行為の可罰性を否定するこ

とはできず、いわゆる鉄火場賭博の処罰の違憲をいう点は、本件賭博行為の検挙及

び裁判について何ら不当な点は認められないから、所論はいずれも前提を欠き、そ

の余は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法

四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成七年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!