最高裁判所第三小法廷 平成7(あ)544 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松岡泰洪の上告趣意のうち、刑法一八六条一項の規定の違憲をいう点は、
所論指摘の諸事情を考慮しても、私人間で行われる賭博行為の可罰性を否定するこ
とはできず、いわゆる鉄火場賭博の処罰の違憲をいう点は、本件賭博行為の検挙及
び裁判について何ら不当な点は認められないから、所論はいずれも前提を欠き、そ
の余は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法
四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成七年九月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 大 野 正 男
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